留学ビザから就労ビザへの変更の仕方
1 就労ビザへの変更とは
日本の大学や専門学校を卒業した外国人の方が、日本で就職する場合には、留学ビザから就労ビザへの変更手続きが必要となります。
留学ビザのままでは、原則としてフルタイムで働くことはできません。
そのため、就職が決まった場合には「在留資格変更許可申請」を行い、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
この変更は、内定後から入社前までに行うのが一般的であり、変更申請が許可され、新しい在留カードの交付を受けると、初めてフルタイムでの就労が可能となります。
許可を受ける前に働き始めると不法就労となるおそれがあるため、十分に注意が必要です。
2 変更の主な要件
就労ビザへの変更が認められるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
⑴ 学歴と業務内容の関連性
大学や専門学校で学んだ内容と、受入企業で従事する業務との間に一定の関連性があることが求められる場合があります。
⑵ 適正な雇用条件
日本人と同等以上の報酬が支払われるなど、雇用条件が適正であることが必要です。
日本人と比較して低賃金であることや不安定な雇用形態の場合、不許可となる可能性があります。
⑶ 受入企業の安定性
企業の事業内容や経営状況も審査対象となります。
設立間もない企業や赤字が続いている企業の場合は、追加資料の提出が求められることもあります。
3 手続きの流れ
留学ビザから就労ビザへの変更は、以下のような流れで進みます。
⑴ 就職先の決定・内定取得
⑵ 必要書類の収集(雇用契約書、卒業証明書など)
⑶ 入管へ在留資格変更許可申請
⑷ 審査(通常1〜3か月程度)
⑸ 許可後、新しい在留カードの受領
4 卒業前後のタイミングに注意
卒業すると「留学」としての活動は終了します。
そのため、たとえ在留期限が残っていて、かつ、資格外活動許可を取得していても、そのまま働くことはできません。
就職が決まっている場合には、速やかに在留資格変更申請を行う必要があります。
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